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労働保険事務委託とは?

1.労働保険事務組合制度の趣旨

労働保険(労災保険と雇用保険)への加入手続や保険料の納付手続、雇用保険の被保険者に関する手続などの労働保険事務の処理は、専門の担当者を置くことのできない中小企業の事業主にとっては、負担となることが少なくありません。このような事業主の事務の負担を軽減するため、中小事業の事業主を構成員とする事業協同組合、商工会などの事業主の団体が、事業主に代わって労働保険事務の処理をするのが労働保険事務組合の制度です。

【事務委託のメリット】
(1) 事業主の事務処理負担軽減
(2) 労働保険料の多寡にかかわらず保険料を3分割して納付できる。
(3) 事業主(法人役員を含む。)も第一種特別加入者として承認を受けることにより通勤災害・労働災害に対する保険給付が行われる。


2.忠岡町商工会の労働保険事務委託手数料(年間手数料) ※平成21年4月1日改定

従業員数・適用事業の種類(一元適用・二元適用)により次のとおり商工会会費とは別に事務委託手数料を徴収させていただきます。

【労災保険・雇用保険両方の場合】
従業員 1名〜 5名 6,000円
従業員 6名〜10名 10,000円
従業員11名〜15名 14,000円
 以後5人まで増すごとに2,500円ずつ増額する。


【労災保険のみの場合または雇用保険のみの場合】
従業員 1名〜 5名 3,000円
従業員 6名〜10名 5,000円
従業員11名〜15名 7,000円
 以後5人まで増すごとに1,250円ずつ増額する。


【特別加入者がいる場合】
 特別加入者1名(1適用事業)につき1,500円。



3.事務委託に必要な書類

状況に応じて次の必要書類を忠岡町商工会にご提出ください。

【初めて労働保険に加入する場合】
(1) 労働保険事務委託書
(2) 労働保険関係成立届
(3) 労働保険料口座振替依頼書
(4) 雇用保険適用事業所設置届
(5) 雇用保険被保険者資格取得届
(6) 事業実態確認書類
法人事業 個人事業
A欄  ・ 法人登記簿謄本
   (3ヶ月以内発行のもの)
 ・ 事業主の住民票
   (3ヶ月以内のもの)
B欄  ・ 税務関係書類(法人設立届、個人事業開廃業届、事業税、法人税)
C欄  ・ 営業許可証、営業登録証等の許認可関係書類
 ・ 仕入関係書類(請求書、納品書、見積書、領収書等)
 ・ 取引先との契約書(工事請負契約書、販売等代理店契約書等)
D欄  ・ 事業所の賃貸契約書
 ・ 住所が印字されている公共料金関係書類(領収書、納品書、見積書、領収書等)
 ・ 公的機関からの郵便物
A欄は、いずれか1通必要。
B欄は、いずれか1通必要。
C欄は、いずれか2通必要。
D欄は、いずれか2通必要。


(7) 労働者名簿
(8) 賃金台帳 ※開業間もないため賃金支払実績がない場合は、個々の労働者の年間賃金・賞与の見込み額がわかるもの
(1)〜(5)の書類は商工会に常備しております。(代表者印、銀行印が必要です。)
(7)〜(8)の書類は商工会ホームページ(トップページ)からも様式をダウンロードすることが可能です。


【すでに労働保険に個別加入している場合】
(1) 労働保険事務委託書
(2) 労働保険関係成立届
(3) 労働保険料口座振替依頼書
(4) 雇用保険事業主事業所各種変更届
(5) 直近の労働保険料申告書
(6) 雇用保険被保険者資格取得確認通知書
(1)〜(4)の書類は商工会に常備しております。(代表者印、銀行印が必要です。)



4.事務委託後の手続

労働保険事務を委託された後、次の事項に変更があった場合は忠岡町商工会にご連絡ください。
(1) 従業員の入退社
(2) 事業所住所(所在地)変更
(3) 屋号(商号)変更
(4) 代表者変更
(5) 保険料振替口座変更
(6) 特別加入者の異動
(7) 事業所新設 ※会社は同じで異なる場所で作業所ができた場合もご連絡ください。
(8) 事業所廃止
(9) 事業の種類変更



5.事務委託できる事業主の範囲

事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることのできる事業主は、次の(1)、(2)及び(3)のすべてに該当する事業主です。
(1) 企業全体で使用する労働者数が次の規模以下であること
B及びC以外の事業にあっては、その使用する労働者数が常時300人以下の事業主。
金融業、保険業、不動産業、小売業を主たる事業とする場合にあっては、その使用する労働者数が常時50人以下の事業主。
卸売業、サービス業(清掃業、火葬業、と畜業、自動車修理業、機械修理業を除く。)を主たる事業とする場合にあっては、その使用する労働者数が常時100人以下の事業主。

(2) 事務組合である団体の構成員(忠岡町商工会の会員)である事業主または構成員以外の事業主であって、事務組合に労働保険事務を委託することが必要であると認められるもの
(3) 事務組合の主たる事務所が所在する都道府県及びこれに隣接する都道府県に主たる事務所が存在する事業の事業主
有期事業の一括に係る事業の事業主については、厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域における事業も含めてよいことになっています。

  

6.委託事務の範囲

事務組合が事業主の委託を受けて処理することができる労働保険事務は、事業主が行うべき「労働保険料の納付その他の労働保険に関する事務(印紙保険料に関する事項を除く。)」のすべてで、その具体的な範囲は、次のとおりです。
(1) 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告・納付
(2) 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転勤の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続
(3) 保険関係成立届、労災保険または雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続
(4) 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続
(5) 労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続
(6) その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続
次の手続等は、その性質上事務組合に委託して処理させることになじまないという理由から、委託事務の範囲から除かれています。
(1) 印紙保険料に関する手続等
(2) 労災保険の保険給付および労働福祉事業として行う特別支給金に関する請求書等に関する事務手続およびその代行
(3) 雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行
(4) 雇用保険の雇用安定事業、能力開発事業および雇用福祉事業に係る事務手続およびその代行