一人親方

阪南ブロック一人親方建設部会

一人親方 労災保険特別加入制度とは

一人親方とは、 建設業などで労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする自営業者及びその事業に従事する家族従事者や企業の役員等をいいます。
労災保険は、業務上の労働者の負傷・疾患・障害・死亡等に対して保険給付を行うことを目的とした国の制度ですが、ご自身が事業主である一人親方は、労働者を保護する労災保険の対象となりません。そのため特別加入していない場合、労働災害について国の公的な補償がないこと等を理由に、建設現場へ入れないことがあります。そこで労働者以外の方のうち、その事業の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護するのが適当であると認められる一定の方に対して特別に加入を認めています。それが「一人親方 労災保険特別加入制度」です。

阪南ブロック一人親方建設部会は、
阪南ブロック5商工会(忠岡町・熊取町・泉南市・阪南市・岬町)では、建設の事業を行う一人親方の皆さんを対象に「一人親方 労災保険特別加入制度」のお申し込みを受け付けています。

※お申し込みはコチラまで

加入できる方

労働者を使用しないで建設の事業(大工・左官・鳶の方など)を行うことを常態とする一人親方およびその事業に従事する家族

補償の対象とする範囲

委託できる事務

 

 

主な労災保険給付

保険給付の種類 支給要件 補償内容
療養(補償)給付 業務災害・通勤災害により療養を受けたとき ●労災指定医療機関等での療養
●指定病院以外での療養の費用
休業(補償)給付 傷病の療養のため入院または安静が必要で労働することができなかったと医師が認めたとき 労働することが出来なかった期間の4日目から、1日に付き給付基礎日額のおおよそ80%(内20%は特別支給金)
障害(補償)給付 療養が終了し、身体に一定以上の障害が残ったとき 年金又は一時金
給付基礎日額に該当する障害等級により定められた日数を乗じた額
遺族(補償)給付 業務災害・通勤災害により死亡したとき 年金
給付基礎日額に遺族(受給権者)数により定められた日数を乗じた額

一時金
年金を受けることができる遺族がいないときは、給付基礎日額の1,000日分

これ以外に傷病(補償)年金・介護(補償)給付・葬祭料(葬祭給付)等の給付があります。
また、各給付にあわせて特別支給金や特別一時金の支給等が受けられます。

 

 

年間保険料

令和6年4月1日より

給付基礎日額 年間保険料
3,500 21,709
4,000 24,820
5,000 31,025
6,000 37,230
7,000 43,435
8,000 49,640
9,000 55,845
10,000 62,050
12,000 74,460
14,000 86,870
16,000 99,280
18,000 111,690
20,000 124,100
22,000 136,510
24,000 148,920
25,000 155,125

(単位:円)

特別加入時の健康診断

粉じん作業を行なう業務、振動工具使用の業務、鉛業務、有機溶剤業務を行なう事業の方は健康診断を受けていただく場合があります。
なお、この場合の健康診断に要する費用は国が負担しますが、交通費は自己負担となります。

 

費用について(保険料・手数料・会費)

年間保険料+委託手数料(年額6,000円)+商工会会費(年額12,000円)が必要です。

<例>給付基礎日額 3,500円の場合

年間保険料 委託手数料 商工会会費
21,709円 年額6,000円 年額12,000円
合計金額:39,709円

※年度途中での加入の場合は、月割計算いたします。

 

 

お申し込み・お問合せ窓口

 労災保険特別加入制度に関するお申し込み・お問合せはこちらまで

忠岡町商工会
 〒595-0812 大阪府泉北郡忠岡町忠岡中1-1-23
 TEL:0725-33-3208
 FAX:0725-32-4880
 E-mail:info@tadaoka.or.jp
 URL:https://www.tadaoka.or.jp
 <窓口開設>平日 午前9:00~午後5:00

 

 

 

お申し込み・お問合せ窓口

忠岡町商工会まで
〒595-0812 大阪府泉北郡忠岡町忠岡中1-1-23
TEL:0725-33-3208
FAX:0725-32-4880
E-mail:info@tadaoka.or.jp
URL:https://www.tadaoka.or.jp
<窓口開設>平日 午前9:00~午後5:00

 

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